最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1205 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人の上告趣意は、量刑不当の主張に過ぎず刑訴四〇五条に当らない。弁護人
森川金寿の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれども刑法第五六条、第五
七条の規定が憲法違反でないことは当裁判所の判例とするところであつて(昭和二
四年(れ)一二六〇号同年一二月二一日大法廷判決)これを変更する必要を認めな
い。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年六月六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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